建設業退職金共済の証紙代の、法人での仕訳の科目と消費税の課否判定は?
問題の所在
お客様から提出いただいたレシートの中に、独立行政法人建設業共済金本部 掛金収納証 なるものが同梱されており、
・証紙枚数77枚
・1枚当たりの販売価格 320円
・金額 24,640円
・信用金庫で支払
という記載であった。
結論
・退職金ポイントは資産計上し、その後、(法定福利費ではなく)福利厚生費a/c。 ★なお今回の事例では少額であったため、直接経費処理した。
・建退共の共済証紙の税法上の取扱いは非課税(消費税法第6条別表第一の五)。
理由
運営者のhpで明快に説明されていた!
1)仕訳の科目は以下 ★なお今回の事例では少額であったため、直接経費処理した。
(以下、一部抜粋)
〇退職金ポイント購入した退職金ポイントを資産勘定の「前払い掛金」等として計上し、自社又は下請に従事する被共済者に対する掛金充当のつど、福利厚生費の1科目として「退職金共済掛金」の科目を設け、損金又は必要経費として処理してください。
2)消費税法上の扱い
(以下、一部抜粋)
建退共の共済証紙の税法上の取扱いは非課税(消費税法第6条別表第二の五)となっており、共済証紙の販売額には消費税は含まれておりません。
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補足
特記事項なし
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