建設業退職金共済の証紙代の、法人での仕訳の科目と消費税の課否判定は?

問題の所在

お客様から提出いただいたレシートの中に、独立行政法人建設業共済金本部 掛金収納証 なるものが同梱されており、

・証紙枚数77枚

・1枚当たりの販売価格 320円

・金額 24,640円

・信用金庫で支払

という記載であった。

 

結論

・退職金ポイントは資産計上し、その後、(法定福利費ではなく)福利厚生費a/c。 ★なお今回の事例では少額であったため、直接経費処理した。

・建退共の共済証紙の税法上の取扱いは非課税(消費税法第6条別表第一の五)。

 

理由

運営者のhpで明快に説明されていた!

1)仕訳の科目は以下 ★なお今回の事例では少額であったため、直接経費処理した。

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido05.html#:~:text=%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%9F%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88,%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%87%A6%E7%90%86%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82

(以下、一部抜粋)

〇退職金ポイント購入した退職金ポイントを資産勘定の「前払い掛金」等として計上し、自社又は下請に従事する被共済者に対する掛金充当のつど、福利厚生費の1科目として「退職金共済掛金」の科目を設け、損金又は必要経費として処理してください。

2)消費税法上の扱い

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa_h1.html#:~:text=%E5%85%B1%E6%B8%88%E8%A8%BC%E7%B4%99%E3%81%AE%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E9%A1%8D,%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F&text=%E5%BB%BA%E9%80%80%E5%85%B1%E3%81%AE%E5%85%B1%E6%B8%88,%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

(以下、一部抜粋)

建退共の共済証紙の税法上の取扱いは非課税(消費税法第6条別表第二の五)となっており、共済証紙の販売額には消費税は含まれておりません。

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補足

特記事項なし