LPSが、期中に配当金を受け取った時に計上した仮払源泉所得税a/cは期末にどう処理する?

問題の所在

通常の株式会社が投資先から期中に配当金を受け取った際には、以下の仕訳になる:

(借)普通預金   96 (貸)受取配当金 100
あああ法人税等    4

この点に関し、投資事業有限責任組合(=LPS)の投資先から期中に配当金を受け取った際には、LPSは制度設計上、いわゆるパススルー課税とされているので、納税をしないので、以下の仕訳になる:

(借)普通預金   96 (貸)受取配当金 100
あああ仮払源泉所得税 4

この仮払源泉所得税a/cを期末にどう扱うか?

案1)資産に計上したまま

案2)費用で処理

案3)その他の剰余金a/cへ振替

 

結論

案3)。

 

理由

案1だと、BSを見た有限責任社員(=投資家)の中に、「ああ、源泉所得税はLPSが支払ってくれる」と誤解して納税をしない方が生じるリスクがある。

案2だと、LPSのPLに計上され目立つので、有限責任社員(=投資家)から質問を受けるリスクがあるが、その説名がしにくい。

→ 消去法で、案3。

案3の処理は、しれっと処理することになる。まあ、仮に質問が来る可能性はあるがそれは案2よりは小さいであろう。

 

補足

特記事項なし