「支払金額」問題①:「報酬等の支払調書」の報酬金額は税込みである根拠は?

問題の所在

報酬等の支払調書の報酬金額は、

・会計帳簿との整合性を重視すれば、それが税抜き方式であれば、「税抜きベース」

・「支払調書というから、つい、支払ベース=「税込みベース」

のいずれかと迷ったので、その備忘メモ。

 

結論

税込み金額でok。

 

理由

以下の国税庁の記事のとおり:

消費税法の施行に伴う法定調書の記載方法について

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/890302/00.htm

(以下、一部抜粋)

所得税法第225条第1項第3号、第6号、第8号、第9号、第10号及び同法第227条の適用を受ける報酬、料金、契約金、賞金、手数料、人的役務の対価、貸付けの対価、使用料、譲渡の対価又は信託の利益(以下、「報酬等」という。)が支払われる場合において、当該報酬等が消費税法第28条に規定する消費税の課税標準たる課税資産等の譲渡等の対価の額にも該当するとき、別紙に掲げる法定調書に記載すべき支払金額等は、原則として、消費税の額を含めた金額とする。ただし、支払を受ける者からの請求書等において報酬等の額と消費税の額が明確に区分されている場合などには、消費税の額を含めないで記載して差し支えないが、この場合には、当該消費税の額をそれぞれの法定調書の「摘要」欄に記載することとする。

法定調書の記載金額

法定調書の種類支払等項目
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬・料金等支払金額
損害保険代理報酬の支払調書所得税法第225条第1項第6号に規定する損害保険会社の委託による損害保険契約の締結の代理報酬支払金額
不動産の使用料等の支払調書所得税法第225条第1項第9号に規定する不動産等の貸付けに係る対価支払金額
上記の貸付けの単位当たりの賃借料計算の基礎
不動産等の譲受けの対価の支払調書所得税法第225条第1項第9号に規定する不動産等の譲渡(租税特別措置法第33条第3項第2号又は同法第64条第2項第2号の規定の適用を受けるものを含む。)に係る対価支払金額
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書所得税法第225条第1項第9号に規定する不動産等の売買若しくは貸付けのあっせんに係る手数料支払金額
上記の不動産等の売買若しくは貸付けの対価取引金額
株式等の譲渡の対価の支払調書所得税法第224条の3第2項に規定する株式等の譲渡の対価支払金額
信託の計算書所得税法第227条に規定する信託に係る収入収入金額
上記の信託に係る支出支出金額
上記の信託に係る受託者の受けるべき報酬報酬の額
非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書所得税法第161条第2号に規定する人的役務の対価金額
非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書所得税法第161条第3号に規定する貸付けの対価支払金額
単位当たりの貸借料計算の基礎
非居住者等に支払われる工業所有者権の使用料等の支払調書所得税法第161条第7号イ及びロに規定する工業所有権等の使用料又はこれらの譲渡による対価支払金額
非居住者等に支払われる機械等の使用料の支払調書所得税法第161条第7号ハに規定する機械等の使用料支払金額
非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書所得税法第161条第8号に掲げる給与、報酬又は年金及び同条第9号に掲げる賞金支払金額
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補足

今だったら、会計帳簿との整合性を重視した税抜きベースの方がいい気がしますが、、、、(^o^)