社長の奥様で、役員でもなくて、給与所得の合算金額も210万円前後なのに、源泉徴収票を税務署へ提出義務ありなのはなぜ?

問題の所在

弥生給与で、年末調整をして、以下の方

・社長の奥様

・役員ではなく、従業員として、毎月8万円程度支払っている

・乙欄

 

結論

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

に該当するため。

 

理由

以下の国税庁hpの記事とおり:

No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm

(以下、一部抜粋。赤字は筆者加筆)

提出範囲(年末調整をしなかったもの)

(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの

ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの

(2) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの

(3) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

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補足

特記事項なし

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