法人税への対応上、経費支出等に係る(受け取り)請求書はマストではないの?

問題の所在

請求書については、

・消費税はインボイス制度が導入され、整理されたが、

・法人税の方ではあまり議論にならない。

ので、まとめた際の備忘メモ。

 

結論

マストではない。

 

理由

マストではないが、対税務署へ説明する際に、受け取った請求書があれば、それを提示すれば終わりなので、ラク。

ない場合には、、、、代わりのもので債務性を説明する必要があるが、、、せいぜい、後日の出金の通帳の記録ぐらい。

 

補足

特記事項なし