法人税への対応上、経費支出等に係る(受け取り)請求書はマストではないの?
問題の所在
請求書については、
・消費税はインボイス制度が導入され、整理されたが、
・法人税の方ではあまり議論にならない。
ので、まとめた際の備忘メモ。
結論
マストではない。
理由
マストではないが、対税務署へ説明する際に、受け取った請求書があれば、それを提示すれば終わりなので、ラク。
ない場合には、、、、代わりのもので債務性を説明する必要があるが、、、せいぜい、後日の出金の通帳の記録ぐらい。
補足
特記事項なし
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