K様用)任意団体(非営利団体)なら消費税上、本則処理で還付、とはならない理由は?

問題の所在

消費税等の計算は、本則の場合、課税収入ー課税仕入、であるが、

非営利活動法人ならば、上の本則の計算が、0ー仕入控除額が仮に500=▲500いくら、で還付に、、、とはならない備忘メモ。

 

結論

特定収入があるため、仕入税額控除は計算上、ゼロになるため。

ゆえに上の本則の計算が、0ー(仕入控除額が仮に500ー特定収入に係る消費税が500)=0ー0=0

で還付にならない。

 

理由

以下の記事が参考になる:

NPO立ち上げから運営までの基礎準備

https://www.wam.go.jp/hp/Portals/0/docs/publish/pdf/45/iki09spr_08.pdf

(以下、一部抜粋)

 

補足

特記事項なし