K様用)任意団体(非営利団体)なら消費税上、本則処理で還付、とはならない理由は?
問題の所在
消費税等の計算は、本則の場合、課税収入ー課税仕入、であるが、
非営利活動法人ならば、上の本則の計算が、0ー仕入控除額が仮に500=▲500いくら、で還付に、、、とはならない備忘メモ。
結論
特定収入があるため、仕入税額控除は計算上、ゼロになるため。
ゆえに上の本則の計算が、0ー(仕入控除額が仮に500ー特定収入に係る消費税が500)=0ー0=0
で還付にならない。
理由
以下の記事が参考になる:
NPO立ち上げから運営までの基礎準備
https://www.wam.go.jp/hp/Portals/0/docs/publish/pdf/45/iki09spr_08.pdf
(以下、一部抜粋)
補足
特記事項なし
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