本店が期中に移転したときの、そもそも第6号様式別表4の3の書き方は?

問題の所在

期中に本店が移転した場合、第6号様式別表4の3の書き方で混乱し、いろいろ書き散らかしたが、そもそもこの別表の書き方を整理するところから立ち戻る:

 

結論

ポイントは以下:

例えば、「本店を、期中に、世田谷区から調布市へ異動した」の場合には、

・移転前ー世田谷区ー東京都の均等割は7万円

・移転後ー調布市ー東京都の均等割は2万円で、調布市の均等割が5万円

 

理由

地方税の情報は、いつもの東京都のアップ資料がわかりやすい:

均等割額の計算に関する明細書(第6号様式別表4の3)記載の手引 令和4年改正

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/6-4-3b.pdf

(以下、一部抜粋)

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補足

特記事項なし