顧問先様へ)当事務所のインボイス対応① 当事務所からの毎月の顧問料のご請求書の郵送の取り止めにつきまして

要約

  • 従来、一部の顧問先様へは、毎月、顧問料のご請求書のハガキ(以下では単に「ご請求書」と略します)を送付しておりましたが、9月以降、順次、取り止めてまいります。
  • 具体的には、お支払は「毎月の顧問料」と「決算報酬」から成りますが、決算報酬を毎月の顧問料とは別にお支払されている顧問先様へは、「決算料のご請求書」の方は、毎月とは異なる金額の確認の主旨で、従来通りご送付いたします。
  • なお、社内の業務管理等の理由で、今後も引き続きご請求書の郵送をご希望のお客様は、その旨、ご連絡ください。ただしその場合、今後の毎月の口座振替金額を、従来の顧問料にご請求書の実費をオンする(=要するに、ご請求書の郵送料を実費請求する)予定でありますこと、予めご了承ください。

 

理由

以下の通りです:

  • ご請求書は、口座振替の管理会社が作成したハガキで勇壮されますので、当然、コストがかかっており、それは、当事務所が全額、負担してまいりました。
  • 現状、当事務所では、毎月の顧問料のご請求書は、「ご郵送を省略しているお客様」が大半であり、「毎月、ご郵送するお客様」は少数です。
  • 先に告知させていただきました通り、今後、弊事務所の顧問料を改定(値上げ)を予定しておりますが
    その前段階で、当事務所のコストを見直す過程過程で、この請求書のコストが課題となりました。

顧問先様へ)【2023年10月1日(金)より順次】税理士報酬 改定のご案内

  • 他方で、10月1日からのインボイス制度対応上、当事務所の請求書の要否が問題となりますが、この点に関し、国税庁の、いわゆるインボイス対応Q&Aの問96(口座振替・口座振込による家賃の支払)で、
    適格請求書の記載事項の一部(例えば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を併せて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たす(つまりインボイス自体=請求書は不要。筆者追記)。
    と整理されました。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=142
  • 以上を勘案し、(インボイス制度対応上の手当をしつつ)これまでご請求書を送付しているお客様へも、9月以降、順次、ご請求書の郵送を廃止することにいたしました。

 

補足

  • 従来、ご請求書を郵送しているお客様には、事前に、継続郵送の要否をヒアリングできればよかったのですが、回収業者への登録作業の都合上、先に廃止が先行しましたこと、お詫び申し上げます。
  • 請求書を廃止する代わりに、上のインボイス制度対応Q&A 問96を満たす対応が必要をしてまいります。★ご参考までに、以下の記事のように対応する予定です:

税理士用)顧問契約書を業務範囲や金額を変更する場合、覚書でやったら、その製本・押印はどうするの?

  • なお、引き続き、請求書の郵送をご希望のお客様には、再度、回収会社への登録を経て、11月分から再開いたします。再開する前の間の、9月、10月の請求書は、別途、当事務所で作成し、ご郵送いたします。