税理士用)顧問契約書を業務範囲や金額を変更する場合、覚書でやったら、その製本・押印はどうするの?

問題の所在

当事務所のクライアント様と、顧問料の改訂をする場合、契約書を差し替え作成するのではなく、以下の記事のように覚書で済ませる:

税理士用)顧問契約書を業務範囲や金額を変更する場合、覚書でやるって?

この場合、

  • 覚書を製本するの?
  • 双方の押印は

の実務感。

 

結論

・押印はするが、pdfでやり取りする程度。

・だから製本は特にしない。pdfのまま。

 

理由

印紙税を節約したいから (^^♪

 

補足

特記事項なし