税理士用)顧問契約書を業務範囲や金額を変更する場合、覚書でやったら、その製本・押印はどうするの?
問題の所在
当事務所のクライアント様と、顧問料の改訂をする場合、契約書を差し替え作成するのではなく、以下の記事のように覚書で済ませる:
この場合、
- 覚書を製本するの?
- 双方の押印は
の実務感。
結論
・押印はするが、pdfでやり取りする程度。
・だから製本は特にしない。pdfのまま。
理由
印紙税を節約したいから (^^♪
補足
特記事項なし
■
当事務所のクライアント様と、顧問料の改訂をする場合、契約書を差し替え作成するのではなく、以下の記事のように覚書で済ませる:
この場合、
の実務感。
・押印はするが、pdfでやり取りする程度。
・だから製本は特にしない。pdfのまま。
印紙税を節約したいから (^^♪
特記事項なし
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