I社様用)本来、免税事業者である3月決算法人が敢えてインボイス登録をした場合、「消費税簡易課税制度「選択」届出書」の提出期限はr5/9/30ではないの?

問題の所在

従来、免税事業者の3月決算の法人の事例。

従来、免税事業者である会社等が、敢えてインボイス登録をして課税事業者になるための届の提出期限(=受付期間)は、令和5年9月末日。

他方で、通常の場合、簡易課税を適用したい場合の、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は、課税期間の期首日の前日。

。。。では、インボイス登録をした旧免税事業者の、簡易課税制度選択届出書の提出期限はいつか? 通常の場合に準じて考えると、同じ令和5年9月末日まででいいと思うが、、、、

 

結論

(令和5年9月末日ではなく)令和6年3月末日まででOK。

 

理由

いわゆる「提出時期の特例」。

平成30年改正消費税法施行令附則18項。

理屈では、この事例では、令和6年3月末日までに提出されれば、遡及効で、その半年前の令和5年9月末に提出されたものと看做される。

 

補足

まあ、早めに提出しましょう。