M社様用)上場会社等で、消費税の追徴税額は、PL上には表示されない根拠は?

問題の所在

この点に関し、「法人税等」の追徴税額であれば、

・金額に重要性がある場合には、法人税等追徴額a/c、

・重要性が乏しいと判断できれば、法人税、住民税及び事業税a/cに含めて表示する。

(法人税等の会計基準、根拠は、、、常識なのでパス <m(__)m> → 企業会計基準第27号 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 2017年(平成29年)3月16日 最終改正2022年10月28日 企業会計基準委員会、の15項等)

で済む。

 

しかし、消費税等については、同基準26項で、「日本公認会計士協会の消費税の会計処理に関するプロジェクトチーム 「消費税の会計処理について(中間報告)」を参照する旨があり、そこでは、

(税込方式の場合には、還付については営業外収益の区分で計上する旨の定めがあるが、)追徴額については特別の記載がない)
(→通常の計上分を販管費の区分で計上することに準じて→同様に計上する、と読めるが、)

上場会社が採用する税込方式の場合には、(端数処理を損益処理することを除き)決算書上、BSに、未収消費税等a/cか未払消費税等a/cのいずれしか計上されないので、追徴税額について記載はない。

 

以前、消費税等の更正の請求の申告をした際、法人税等の修正申告をセットでした記憶もあったので、整理した備忘メモ。

 

結論

上の、

>税務基方式の場合には(理屈上は、端数処理を損益処理することを除き)未収消費税等a/cか未払消費税等a/cのいずれしか計上されないので、追徴税額について記載はない。

のとおりで、税抜方式の場合、PL上に追徴額等は計上されない。なお場合分けすれば以下のとおり:

・過年度分 → 会計上、未払消費税等a/cの増加(又は、未収消費税等a/cの減少)

・当年度分 → 期中なので、仮払消費税等a/cの増加

 

理由

仮に、税込方式を採用していたら、、、、会計の開示の理屈であれば、

・原則、販管費の租税公課a/c

・経常的でないので、金額の重要性があれば、特別損失の区分に、消費税等追徴額a/cで独立表示

であろうが、、、特損に計上する勇気のある会社はないと思料する。

 

補足

上の問題の所在で、過去に法人税の修正申告をした会社様は、非上場で、税込方式であった。。。。<m(__)m>