M様用)個人事業主の飲食店で3月までにインボイス登録済だが、少額特例が創設されたので登録を取り消した方がよいか?
問題の所在
令和5年4月に、いわゆる少額特例が創設された。
飲食店では、よほどの高額の客でもない限り、インボイスの交付は無用であろう。
(どうしても欲しいという高額の客には、その分、値引きしてあげれば足りる)
当事務所には1件、飲食店のお客様がいいらっしゃって、3月に登録済だが、さて、取下げを勧奨したものか。。。。
結論
取下げはしない。★ただし、別の理由で。。。
理由
個人事業主が3年目で、1年目、2年目と課税売上高が1千万を楽々超過しており、当年度(=令和5年1月1日以降)から課税事業者なので、取る選択肢で足りる。
直接、取下げの要否の論点とは関係ない結論、、、、(>_<)
補足
特記事項なし
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