当事務所用)会社設立手続で公証役場に最後、代理人として出向く際に、社長の身分証明書のコピーを持参するって?

問題の所在

会社設立で、公証役場に定款を認証してもらう。

当事務所の仕事として、代理人として出向くのに、社長の身分証明書のコピーを持参する。

イマイチ意味が分かりにくいので、備忘メモ。

★なお、公証役場に出向く際には、1回で完了させないといけない(結果的に再度の訪問になることは、お客様に再度の手間をおかけすることを意味するので)

そこで実務上は、ノートPCとUSBとマイナンバーと実印、認印等の一式を持参し、その場で不足が判明したらコンビニに駆け込み、数十分で再訪問して完了させる。

ここでの検討は、覚えておく主旨での理屈付けに過ぎない。

 

結論

公証役場では、あくまで申請したのは本人だから、、、

 

理由

たとえば、登記申請の際に、法務局に代理人として出向くときには、本人のも代理人のも、身分証明書のコピーは不要。

ただし、こちらは、代理人の押印がある(もっとも認印でよく、印鑑証明も無用だが、、、、)

公証役場に出す書類には、本人が代理人に委任する委任状はあるが、そこにも本人の実印が押されるだけで、代理人の押印はない。

→ おそらく公証役場では、たとえ代理人が来ようとも、徹頭徹尾、本人が申請している体なのでしょう。

 

補足

特記事項なし