当事務所用)会社設立手続で公証役場に最後、代理人として出向く際に、社長の身分証明書のコピーを持参するって?
問題の所在
会社設立で、公証役場に定款を認証してもらう。
当事務所の仕事として、代理人として出向くのに、社長の身分証明書のコピーを持参する。
イマイチ意味が分かりにくいので、備忘メモ。
★なお、公証役場に出向く際には、1回で完了させないといけない(結果的に再度の訪問になることは、お客様に再度の手間をおかけすることを意味するので)
そこで実務上は、ノートPCとUSBとマイナンバーと実印、認印等の一式を持参し、その場で不足が判明したらコンビニに駆け込み、数十分で再訪問して完了させる。
ここでの検討は、覚えておく主旨での理屈付けに過ぎない。
結論
公証役場では、あくまで申請したのは本人だから、、、
理由
たとえば、登記申請の際に、法務局に代理人として出向くときには、本人のも代理人のも、身分証明書のコピーは不要。
ただし、こちらは、代理人の押印がある(もっとも認印でよく、印鑑証明も無用だが、、、、)
公証役場に出す書類には、本人が代理人に委任する委任状はあるが、そこにも本人の実印が押されるだけで、代理人の押印はない。
→ おそらく公証役場では、たとえ代理人が来ようとも、徹頭徹尾、本人が申請している体なのでしょう。
補足
特記事項なし
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