法人の本店移転登記で、同じ市内(東京は区内)の移転であれば、添付資料のうち、①定款、②臨時株主総会議事録、③印鑑(改印)届書、は不要なの?
問題の所在
本店移転登記の手順としては、
1.定款の変更
2.臨時株主総会議事録の作成
3.印鑑(改印)届出などを、法務局へ申請
であるが、同じ市内(東京都の場合は同じ区内)の場合には、1.と2.と3.は不要?
特に、3.の法務局へ提出する際には不要?
結論
1.と2.と3.は不要でOK。
理由
理屈では、、、、
2.の臨時株主総会は、1.が該当なければ不要であるところ、
1.の定款に、例えば「本店を川崎市内に置く」と表記していれば、同じ川崎市内での移転であれば、文言を置き換える必要がないから。
そして、印鑑(改印)届出は、そもそも本店移転目的なだけであれば、不要に決まっている!
なお、参考になる記事は以下:
1)ダンドリの参考になる記事:
本店移転の手続き完全ガイド|失敗しないコツと申請方法を徹底解説
https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/head_office_relocation/#content2-1
2)記載例で参考になる記事は以下(同じ端筆者の記事にしている)
横浜地方法務局「商業・法人登記の申請書様式」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#1-13
補足
本店移転登記のポイントは、「管内移転か、管外移転かを間違えないようにする」
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