法人の本店移転登記で、同じ市内(東京は区内)の移転であれば、添付資料のうち、①定款、②臨時株主総会議事録、③印鑑(改印)届書、は不要なの?

問題の所在

本店移転登記の手順としては、

1.定款の変更

2.臨時株主総会議事録の作成

3.印鑑(改印)届出などを、法務局へ申請

であるが、同じ市内(東京都の場合は同じ区内)の場合には、1.と2.と3.は不要?

特に、3.の法務局へ提出する際には不要?

 

結論

1.と2.と3.は不要でOK。

 

理由

理屈では、、、、

2.の臨時株主総会は、1.が該当なければ不要であるところ、

1.の定款に、例えば「本店を川崎市内に置く」と表記していれば、同じ川崎市内での移転であれば、文言を置き換える必要がないから。

そして、印鑑(改印)届出は、そもそも本店移転目的なだけであれば、不要に決まっている!

なお、参考になる記事は以下:

 

1)ダンドリの参考になる記事:

本店移転の手続き完全ガイド|失敗しないコツと申請方法を徹底解説

https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/head_office_relocation/#content2-1

 

2)記載例で参考になる記事は以下(同じ端筆者の記事にしている)

横浜地方法務局「商業・法人登記の申請書様式」

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#1-13

 

補足

本店移転登記のポイントは、「管内移転か、管外移転かを間違えないようにする」