【2023/8/8時点】会社(社長様)が自分で本店の移転登記をする際のダンドリは?

問題の所在

スモールビジネスで法人成りした後に、本店を移転することは少なくありません。

法人成りの時の設立手続きは、税理士等に依頼されることが多いですが、本店移転登記はカンタンなので、(それで報酬をご請求するのは恐縮なので)、オーナー様に直接していただくことが大半です。

そのダンドリの備忘メモ:

★なお、「登記の変更は、司法書士でないとできないのでは?」「役所がやり方を教えてくれるの?」という疑問があるかもしれないが、実は、建前上は、登記は自分で申請することになっている(士業に依頼する場合、司法書士になる、というだけ)

 

結論

以下のとおり。なお、以下では、横浜市、川崎市に本店がある法人を前提にする:

 

1)電話する

以下のリンク先を印刷した状態で(∵電話しながらメモを手書きで記入できるのがベター)、

横浜地方法務局 法人登記部門にTELする(TEL:045-641-7956 法人登記部門)

登記相談の事前予約制についてのお知らせ

https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/page000099.pdf

(下の画像の、みどり線、みどり▢、青▢ を参照)

 

2)電話口でハッキリと、以下の「」の通りに言う:

「本店の移転の登記を、自分で申請したいので、申請書類の作成の仕方を教えて頂きたくて、予約申し込みの電話をさせていただきましたっ」

 

3)予約した時間帯に訪問し、説明と資料を受け取る

訪問先の住所は、上の画像の、あお▢線内。

説明を受け、解説コピーや申請書をもらう。

★このとき、提出方法を郵送でするやり方を聞いておくと、再度行かずに済む (^^♪

 

4)帰宅して、説明通りに作成する。

特記事項なし

 

5)提出する。

★再言ですが、提出方法を郵送でするやり方を聞いておくと、再度行かずに済む (^^♪

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし