算定基礎届の⑪通貨、⑫現物、には通勤費を含めるの?

問題の所在

算定基礎届の、⑪通貨、⑫現物、には、通勤費はカウントするのか?

 

・裏面の「記入方法」には、

⑪通貨によるものの額:給料・手当等名称を問わず労働の対償として金銭(通貨)で支払われるすべての合計をご記入ください。

⑫現物によるものの額:報酬のうち食事・住宅・被服・定期券等、金銭(通貨)以外で支払われるものについてご記入ください。

とあり、文言解釈をすると、

1)定期券でもらった → 現物なので、⑫でカウントする?

2)定期代を支給された → ⑫ではないが、労働の対償でもないので、⑪にもカウントしない?

と泣き別れになるが、そもそも実質的に交通費を支給されているのに扱いが変わるのは違和感がある。

・また、困ったことに、弥生給与の設定では、⑪にも⑫にもカウントしない。

 

結論

定期券の代金を振り込んでもらったら、⑪報酬、に含まれ、

定期券自体をもらったら、⑫現物、に含まれる。

 

理由

以下のページが本家の年金機構の記事なので参考になる:

算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和5年度

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf

(以下、一部抜粋)

なお、通勤費として支給されるのが、「労働の対償」と扱われる点は、以下の解説による:

Q 標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか。

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hyoujunhoushu/20140602-03.html

(以下、一部抜粋)

通勤手当は報酬に含まれます。

厚生年金保険法でいう報酬とは、被保険者が事業主から労務の対償として支給されるすべてのものをいい、賃金、給料、手当などその名称にかかわらず対象になります。ただし、3カ月を超える期間ごとに受けるもの(賞与)及び臨時に支給されるものは除かれることとされています。

通勤手当は、数カ月分を一括して現金又は定期券等により支給されるケースが多いのですが、支払上の便宜によるものと考えられるため、3カ月を超える期間ごとに支給される場合であっても「報酬」に含まれるものと取り扱われています。

したがって、事業所の給与規定に定めのある通勤手当は、労務の対償として受けるものであると認められ、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

(以下、略)

 

補足

対償ねえ。。。。。。。。。。

 

なお、定期券は3か月や6か月があるが、上のリンク先の解説にあるとおり、

>3 カ月または 6 カ月単位でまとめて支給する通勤定期券は、1 カ月あたりの額を算出して報酬とします。

と月割で記載するよう。

なお、弥生給与のデフォルト設定で、上の扱いにならないのはまずいのでは?