夫の海外赴任に帯同する妻に扶養を超える副収入がある場合、社会保険はどうなるの?

問題の所在

以下の事例:

相続で遺産分割が未確定の相続人のうち、長女がサラリーマンの夫の海外赴任に帯同して2年間、海外で生活することになった。

遺産の賃貸アパートは長女が管理しており、果実である家賃収入も、長女が一括して不動産所得で申告している。(法定相続割合で按分すべきか否かという典型論点はここではパス)

妻が無職で無収入であれば、そのまま夫の扶養家族で、第3号で、そのまま社会保険に加入できるが、この場合は?

 

結論

以下の通り:

・アパートの収入が年150万円をこえるため、夫の扶養には入れず、

・その場合健康保険証が失効してしまいますので、国民健康保険に切り替える、

・そのために、家族の中で長女本人だけ住民票を抜かず、住民税を払う。

住民票の住所、銀行口座の住所は全て夫の実家にする

 

理由

参考記事は以下:

https://www.hoken-clinic.com/teach_qa/health_insurance/30.html

(====以下、一部抜粋。なお以下は、夫ではなく親の場合)

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健康保険については、親御さまが被保険者になられている保険が健康保険である場合、住民票が日本にあり、所得などの条件をクリアしていれば、被扶養者として加入できる可能性はあります。所得条件は年収が130万円未満、あるいは106万円未満(常時雇用者数501人以上の企業で働いている場合など)で、被保険者のおおむね2分の1以下であること。

健康保険に加入できれば、日本での治療費だけでなく、海外で治療を受けた分も、日本の健康保険の基準で計算し直したうえで、自己負担分を超えた金額が加入先の健康保険から支給されます。

ただし、ご相談者は日本での収入はないとしても、海外での収入が規定を超えれば加入できない可能性もあります。加入先が組合健康保険の場合は被保険者である親御さまの勤務先に、協会けんぽの場合は会社を管轄する地域の協会けんぽに、海外での収入認定について確認されたほうがよいでしょう。

親御さまが加入されている健康保険が国民健康保険の場合は、収入額に関わらず、加入した場合は加入者全員にかかる国民健康保険料の均等割を支払う必要があります。収入によっては、所得割が加算される可能性もあります。

問題は海外在住が長くなった場合、つまり日本での生活実態がない状態で、国民健康保険に加入し続けられるか、否か。国民健康保険に加入したいがために、海外での収入はないものと申告するのは問題があります。万が一見つかった場合、保険からの給付を受けていれば、返還を求められる可能性もあります。加入先が国民健康保険の場合は、自治体の担当窓口に出向いて、加入の可否を確認されるのがよいでしょう。

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補足

結構大変!

ちなみに、住民税の扱いは、上のブログ記事を一部抜粋:

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所得税については、その年に得た所得から発生する税金ですので、日本での所得がなければ、所得税も発生しません。一方の住民税は、「前年の所得にかかる税金」です。たとえば、今年は日本での所得がなくても、昨年、一定額を超える所得を得ていれば、住民税の納税義務は残ります。これは海外に在住したからといって、支払いを逃れることはできません。

納税方法としては、口座振替で支払うか、金融機関への持参払いで支払うのが一般的です。納付書は日本の住所宛に届くと思いますので、自分で支払うのか、ご親族に払ってもらうのかなどを、決めておかれるとよいでしょう。

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