事例)消費税等の修正申告の際、敢えて、法人税等の修正申告はスルーしたケースは?
問題の所在
消費税等の修正申告で、(自分でミスしておいて)煩雑なのは、理論上、原則として、法人税等の更正の請求がセットになること。
今回の事例では、それをパスした。その整理。
なお事例は以下(数字を見て考えるわけではないので、pdf埋め込み):
結論
改めて、(消費税等のみ修正申告し、)法人税等は修正申告はしない。
理由
以下の1)、2)、3)くらい理論武装しておけばよい:
1)
仮に法人税等の修正申告をする場合は、
・当期の追加仕訳:
(借)雑収入 72,000 (貸)未払消費税等 72,000
・翌期の納付時の仕訳:
(借)未払消費税等 342,500 (貸)普通預金 342,500
(借)未払消費税等 72,000 (貸)普通預金 72,000
他方、仮に法人税等の修正申告をしない場合は、下の 雑損失 72,000 をすれば(=敢えて損金処理をすれば)、納税者に損得はない:
・当期の追加仕訳:
仕訳なし
・翌期の納付時の仕訳:
(借)未払消費税等 342,500 (貸)普通預金 342,500
(借)雑損失 72,000 (貸)普通預金 72,000
2)
上の、雑損失 72,000 に対して課税当局から修正申告を求められたら、その上の、雑収入 72,000 をセットで更正の請求をかける
3)
次に、納税者から指摘されたら、72,000円×約25%=18,000円程度の影響額でしかないことを説明し、それでも納得いかないというのであれば、そこから更正の請求をすれば足りる。
補足
特記事項なし
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