19歳の大学生と16歳の高校生の息子がいる個人事業主が法人成りする場合、子供の社会保険はどうなるの?
1.問題の所在
最近の法人成りのトピックは、社会保険の負担が増しているので、昔みたいに、「個人事業主のままより法人成りした方が、(無条件に)お得」とはいかなくなっている。
これに関し、19歳の大学生と16歳の高校生の息子がいる個人事業主が法人成りする場合、子供の社会保険はどうなるの?
・今は、上の2人の子供は、、、、保険料ゼロ?(=親が国民健康保険を支払っているだけ?)
・知識として、「20人になると、国民健康保険の支払い義務が生じる。」
子どもがアルバイトして収入が増えたり、子供を法人成りした会社の役員にする等のバリエーションでいろいろと変わるため、画一的かつ網羅的な記述はムリであるが、ポイントを確認しておく。
2.結論・理由
ポイントは以下:
1)親が個人事業主の場合:
・親は国民健康保険に強制加入。
・実は、大人分よりは減免されているが、子供の分の国民健康保険を、親は自分の分と合算で支払っている(そう)。
・この場合の子供は、20歳以上になったら、国民健康保険に加入義務(=支払義務)が生じる。★国民健康保険には「親の扶養になる」という概念がない。
2)親が法人成り後:
・親は社会保険に強制加入。
・この場合、子供は(+その親=祖父母も)、収入が103万円未満であれば、親の扶養に入れる。
以下の記事が参考になる:
4.補足
上の記事の中に、20歳未満の子供の国民健康保険について付言してある。なんと、子供も国民健康保険を支払っているそう!
(以下、一部抜粋)
未成年の子供などのようなお金を稼いでいない加入者についての国民健康保険料は均等割のみになります。均等割は市区町村によって異なりますが、1人あたり約4万円~6万円の場合が多いです
これに係る参考記事は以下:
子どもの国民健康保険料はいくらになる? 大人と同じ金額なの?
https://news.yahoo.co.jp/articles/3a2ea73d66629c779e1a9df226536df236b2df2c
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