A様)欠損金の繰戻還付を適用申請しない事例は?

1.問題の所在

いわゆる中小企業では、いわゆる欠損金の繰戻還付の制度がある。

しかし、これを適用申請すると、税務調査を受ける確率が高まる。(以下の記事が参考になる)

【欠損金の繰戻し還付】計算方法は?繰越控除とどちらが得?デメリットは?/地方税の処理は? (mikagecpa.com)

(====以下、一部抜粋)

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6.デメリット~税務調査の可能性~

条文上は、還付請求書の提出があつた場合には、税務調査のうえで、還付の適否を通知することになっています(法80条10)。ここでの「税務調査」は、「机上の調査」も含まれますので、必ずしも「実地調査」が行われるとは限りませんが、一応、税務調査の可能性も念頭に置いておく必要があります。

【法法80条10】
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨をする。

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そこで、お客様の事情に応じて、トータルで判断する必要がある。その時の検討のメモた

 

2.結論

A様の場合、以下の事情があった:

・A様はSEの法人成りである。したがって、毎年、一定の収入が見込め、経費はほとんど固定費的に発生するので、最終損益は、毎年、やや黒字基調で、年度末に意識的に消耗品等を購入支払することで、毎年、基本的に収支トントン。

・前期/当期は以下の通りであり、欠損金の繰戻還付を適用申請しない場合でも、向こう10年以内に、今回の繰越欠損金を使い切るだけの黒字が予想される(予想だけだが)

・前年は、たまたま、月収が従来の1.4倍で、収入の増額分の多くがそのまま利益増になり、納税が多額に生じた(といっても国税分で20万円強程度)

・当年度は、月収が2年前の水準に戻ったこと、1か月休んだこと、セーフティ共済を開始したこと、(+役員報酬月額を減額したこと)等から、前年と同額見合いの赤字になった。

・前年まで別の税理士で、当年度から私どもが引き継いだ。ゆえに、税務調査等で、過年度の分をチェックされると、その範囲は、私どもは積極的には説明できない。

 

3.理由

特記事項なし

 

4.補足

特記事項なし