過去に、会計監査の失敗で有罪になった公認会計士は?

問題の所在

会計大学院の講義の前提知識の備忘メモ。

 

結論

実刑は、ライブドアの会計士のみ。

 

理由

以下の記事が参考になる:

https://fuseijirei.jimdofree.com/%E7%8B%AC%E7%99%BD-my-literacy/32%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB%E9%80%AE%E6%8D%95/

2014年4月 公認会計士の逮捕

(以下、一部抜粋)

【三田工業の粉飾のケース】1998年
放漫経営の結果、会社更生法の適用を申請した結果、組織的な粉飾が発覚。これに関連して会計監査を担当していた公認会計士が経営陣と一緒になって逮捕されたことは話題になりました。粉飾を知りつつ適正意見を表明するという収賄罪等により起訴され、一審では1年6ヶ月の実刑判決を受けましたが、控訴審判決で執行猶予が付されました。

【プロデュースのケース】2005年
巨額の粉飾事件で、不正な会計処理に協力した公認会計士が、虚偽の有価証券報告書を提出したことに関連して、懲役3年6ヶ月の実刑判決を受けています。その社長も実刑判決でしたが、会計士よりも短い懲役3年でした。会計士が粉飾を主導したとされる極めて稀な事例です。

【ライブドアのケース】2004年
 マスコミの露出度も大きかったこの事件は、会計上明確に区別されるべき資本取引と損益取引を混同し、売上を嵩上げして情報利用者を誤導した不正な財務報告が問題となりました。粉飾決算であることを知りつつ適正意見を表明した公認会計士は、懲役10ヶ月の実刑判決を受けました。

【カネボウのケース】2005年
粉飾の実態を具体的に知っていた公認会計士は、過去の不適切な監査が明らかになることで責任追及されることをおそれ、不正経理に荷担し粉飾の指南を行っていました。この会計士は懲役1年6ヶ月でしたが、執行猶予3年がつきました。

【キャッツの株価操縦事件のケース】2004年
虚偽の有価証券報告書の作成に関連して証券取引法違反の罪に問われた公認会計士は、「公認会計士vs特捜検察」という書籍を出版して話題になりました。捜査当初から最高裁判決が出るまで一貫して無実を主張し続けましたが、最終的には最高裁判決で懲役2年執行猶予4年の有罪判決で確定しました。

 

補足

特記事項なし