減価償却は、期末に存在する資産のみ計上するって?

問題の所在

固定資産が期中に除売却等が生じた場合、期首からその月までの月割で減価償却費を計上するものと、ずーと思っていたが、、、、、、、

 

結論

・法人税 → 「各事業年度終了の時において有する減価償却資産」について損金経理の上、計上できる旨の規定

・所得税 → 「その年の12月31日において有する減価償却資産」について計上できる旨の規定

 

理由

参考記事は以下。

償却資産の期中売却等 期中減価償却費の計上

http://www.akutsuzeimu.jp/2011/06/post-220.html

償却資産の期中売却等 期中減価償却費の計上

(以下、一部抜粋)

所得税においては、期中償却の有無によって、譲渡所得の金額、不動産所得、事業所得の金額が違ってきますが、法人税の場合は、所得区分による課税方式ではなくグロス課税ですので、期中償却費を計上しようがしまいが課税所得には影響がないことから、敢えて通達にも規定しなかったのではないのでしようか。

法人税申告書別表16の記載

法令上はともかく、実務上は任意ということですが、法人税の申告書別表16(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)では、事業年度末に存在しない資産の償却費は反映されない仕組みになっています。やはり、事業年度末に存する資産についてのみ償却費を計上する、という法の趣旨がこの別表16に表れているように思います。

 

補足

上の2つの記事は、ググって最初の方を引用したが、、、一言一句、同じ。。。どちらかがパクっている?

一つは、日本公認会計士協会の神奈川県会の元会長の個人会計事務所のhpの記事だが、、(以下、自粛 (;’∀’) )