当事務所用)ST様用)弥生の記帳代行支援サービスで作成した課税仕入取引の仕訳は、もう科目も変えない方がいい?
問題の所在
飲食店では、仕入関係の領収証、請求書が大量にある。またその消費税率が、
・10%のみ (例 お酒)
・8%軽減のみ (例 通常の食材)
・10%と8%とが1枚に混在 (例 上を同時に注文した場合)
とが混在する。
当事務所では、仕入が大量にあるため、起票は、弥生の記帳代行仕訳サービスに依存する。このサービスでは、 上の3つのパターンの領収証、請求書も、パターンごとに仕訳元データを作成する(→それがスマート取引取込で取り込まれて、仕訳になる)
特に上の③のタイプは、10%分いくら、8%軽減分いくら、と、同じ伝票番号で(=つまり振替伝票で2行で)、10%分と8%軽減分とを記載してくれる!だから、通常の会計事務所であれば、上で終わり。。。
他方、当事務所では以下のような問題が生じる:
1.「2✕2」問題
当事務所では、科目を細分化しており、仕入a/cと、仕入8%軽減a/cとを設けていて、これはこれで便利と自負しているが、この場合、以下のように形式的にちょっと迷うことになる:
証憑アップローダーでは、その回で科目を事前に設定して処理を実行するが、
上の③のときに、
・仕入a/cで設定した回では、仕入a/cで、2行、税率が別々の仕訳が生成され、
・仕入8%軽減a/cで設定した回では、仕入8%軽減a/cで、2行、税率が別々の仕訳が生成される。
→ ちょうど、2✕2 のように、科目と税率が泣き別れになる。
このため、決算整理作業の最終局面で、消費税のchをする際、
・メニュー 集計(R)→消費税集計(T)→科目別税区分表(Z)の画面で、
・仕入a/c、および 仕入8%軽減a/cに、2つの税率の取引が混在し、
・目視での暗算での検証ができない、
状況になっている。
結論
記帳代行支援サービスでできた仕訳を尊重する。
なお、上の、消費税chは、
・上の2科目については、科目別税区分表(Z)は使わない。
・ただし、期末の消費税関連科目の相殺消去仕訳で、雑収入が巨額になった場合には、覚悟を決めて、2科目の総勘定元帳上で
理由
上の要にすると、Tb上、仕入a/cと、仕入8%軽減a/cの金額が、アンバランスになる気がするが、それはTB上の話であり、決算書上は 仕入a/cに統合するので、問題はない。
補足
この点に関し、
・2つの税率の取引がある仕入先
→ 摘要検索で抽出し、期末直前残高を、例えば「仕入a/cは1/3、仕入8%軽減a/cは2/3」で修正仕訳で組み替える。
・その他少額な取引先
→ もう、全部8%軽減a/cで計上してしまう、
という決算調整をすることも思案したが、せっかく事実の税率通りに起票してくれているので、それを活かす。
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