T様用)弁理士の所得税等確定申告書の第二表〇所得の内訳書、の金額と源泉所得税額は、何を根拠にする?

問題の所在

弁理士や税理士が所得税等確定申告書を作成する場合、以下の論点がある:

士業の所得税の事業所得の確定申告で、クライアントごとの帳簿上の売上と、受領した支払調書の支払報酬金額が不一致の場合、どちらを正にする?

この点に関し、当事務所の顧問先様の弁理士の方の場合、

・売上高、源泉所得税(、印紙税分、売掛金の回収分など)の金額は、弁理士業務管理システムの請求モジュールからDLしたリストをエクセルファイルで受領し、

・弥生会計AEで、会計上(=総勘定元上、仕訳日記帳上)は、エクセルのフィルタ機能で、月次単位で名寄せして計上することによって、

・青色申告決算書の売上高一本の金額に反映し、
・所得税等確定申告書の第一表の「源泉所得税」一本の金額に反映される。

しかし上の集計区分のメッシュでは、第二表の、所得の内訳書の「客先ごと」のメッシュに整合しない。。。

 

客先ごとの明細にするには、

① 上の売上エクセルファイルをフィルター

② 支払調書が客先ごとになっているので、これを流用する

だが、①は一見、煩雑なので、②でずっとこれまでやっていたが、やりたいが、それだと上の論点に戻ってしまう。。。。

 

結論

①に変更する。ただし作業手順を工夫する:

0)受領済の売上エクセルと、弥生会計AEの第二表とを起動しておく。

1)エクセルの得意先名の列で、昇順か降順 で並び替る(→客先ごとに複数行、名寄せされる)

2)それをエクセル上、シフトキーで得意先ごとに範囲指定すれば、当該得意先ごとに画面上、売上高と源泉所得税の一本ずつの金額が分かるので、目視で弥生会計AEの第二表の所得の内訳書にダイレクトに入力していく

3)全件入力しても、所得の内訳書の上では末尾に合計金額は表示されないが、第二表の(48)源泉所得税額の合計額、には、少なくとも源泉所得税額の合計一本は表示されるので、chになる。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし