給与の源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」の意味は?

問題の所在

個人の所得税の確定申告業務で、確定申告作成コーナーを使用する場合、給与の源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」を入力する際、

「控除可能額というくらいだから、税務署からget済の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」に絡む、なにがしかの具体的な金額か!?」と考えてしまい、ハマってしまった。

その時の備忘メモ。

 

結論

要は、住宅ローン控除金額を、国税(所得税)で100%控除できない(控除漏れ)がある場合、その分を、住民税から引いてくれる、その金額。

★だから、100%控除できる場合は、ゼロ円(空欄)になる。

 

理由

以下が分かりやすい:

新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html

 

補足

こんな制度になっていたなんで知らなかった。。。。