不動産所得の青色収支計算書の〇不動産所得の収入の内訳の賃貸契約期間は、その年の1月から12月と書けば足りる根拠はあるの?

問題の所在

不動産所得の青色収支計算書で、〇不動産所得の収入の内訳 に「賃貸契約期間」の欄がある。

単純に、その年の1月から12月と書いて済ませているが、日本語で考えると、契約書に記載されている賃貸期間を記載する気もするが、、、、、

 

結論

明文の根拠は不明。

★なお、期中に退居された場合には、エンドはその月を記載する。

 

理由

過去に、他の税理士から引き継いだ際、当該箇所の記載は、100%、その年の1月から12月と書いているので、実務慣行上、許容されていると推定する。

 

補足

特記事項なし