個人の所得税等の確定申告で電子申告する際、「令和〇年度 社会保険等に係る控除証明書当の記載事項」は電子送信自体は必要なの?
問題の所在
今年、所得税等の確定申告で電子申告する際、「令和〇年度 社会保険等に係る控除証明書当の記載事項」なるものがあると気づいた
(以前からあったのかもしれないが、、、、以下、自粛)
以前無かった気があるので、「電子送信自体が不要」かと、いったん、e-tax(インストール版)の申告・申請等画面の上で削除してしまったが、ふと不安になり、確認。
結論
電子送信自体は必要。(別途郵送は省略可)
理由
以下の記事が参考になる:
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
(以下、一部抜粋。太字着色は筆者)
所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
(以下、中略)
- 社会保険料控除の証明書
(以下、略)
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なお、弥生会計AEで個人の確定申告を入力する際には、上の省略を希望する に レ を入力すると、XTX形式で書き出した際に、キチンとこの内訳書が出力される。
(確定申告等作成コーナーでは、、、、、記憶がないので、後日検証。。。)
補足
なお、上の(以下、一部抜粋)の続きは以下:
なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
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