定型文シリーズ)契約書案のご送付

問題の所在

税務顧問契約書は定型化しているので、メール説明文も定型化した。

★以下は、chatworkから送信する前提の文。

★契約書は、230211作成のものが前提。

 

結論

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お世話になっております。

契約書ドラフトを以下にアップいたしますので、ご査収ください。

(念のため、このchatworkに添付も致しました)

ポイントは以下です:

第二条

少なくとも消費税の課税事業者になるタイミング(=インボイス登録をしなければ創業2年修了時)で、報酬等を見直す旨を規定しています。

なお、実務上は、「売上が著しく増減する場合や、税理士側の作業量が著しく増減する場合」には、毎年の決算報告のタイミングで報酬の額について協議していますが、それを記載すると文言がくどくなること、記載しなくてもそれは第十二条で読めるため、それをここで明記はしておりません。

第三条

契約期間は敢えて三か月としています。第十条(契約の解除)の内容との整合性も考慮していいます。

第四条

報酬は、通常、税理士が振替手数料を負担しての、口座振替でお願いしておりますが、振替日を 5日、28日、の2つから選択可能です。ドラフトでは28日としていますが、5日の方がご希望でしたらそのように修正しますので、その旨、コメントください。

第九条

ここの内容は、創業2年以内で免税事業者のまま(=インボイス登録をしなければ創業2年修了時)であっても関係しますこと、ご認識をお願いいたします。

第十条

第一項と第二項の違いが分かりにくいかもしれません。第一項は「三か月より前に、いずれから契約解除を通知したら、第二項でいう損害賠償などなく、無条件に解約できる」主旨です。

第十二条

例えば、第六条(資料の提示)、第八条(情報の開示と説明及び面積)などでは、やや一方的な表現になっていますが、税務顧問業務の性格上、お互いの信頼関係を前提にしており、この第十二条で、運用上の調整を持たせています。

第十三条

なお書き部分は、文字通り、「弊業務は令和5年2月から開始しますが、弊報酬のご請求は3月分から」の旨です。

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