「適格請求書発行事業者の登録通知書」のご提供遅延のお詫び

以下の直前のお知らせ記事の中で触れました、「適格請求書発行事業者の登録通知書」(=令和4年12月末に申請分)の当事務所での回収作業のダンドリの不備があり、本来、令和5年1月10日前後に通知されていたものの回収が、本日の回収になってしまいました。

原因は、以下の(原因)に記載の通りです。(なお、以下の文中のメールアドレスの扱いにつき当事務所と同じ運用をされている他の会計事務所でも、同様のトラブルが散見されているようでござます。)

この時期はまだ、外部からインボイス登録に係るお問い合わせの多くが「対応の予定」を質問するものが大半のため、好運にもに直接にご迷惑をおかけしたお客様は生じていないようですが、今後のエントリー分につきましては、このようなことのないよう、以下の(対策)に記載した運用を致します。

 

「適格請求書発行事業者の登録通知書」をアップしました(令和4年12月末に登録申請分)

 

(原因)

e-taxを申請すると、メールアドレスを登録することになります。当事務所では、以前は、そのメールアドレスの登録を、①当事務所分、②お客様分、とセットで登録しておりました。しかし、登録しますと、国税庁からの、単なるお知らせなどを含めて大量のメールを受信することになり、そのようなメールを見て不安になるお客様からお問い合わせを受けることが多くなり困ってしまい、知人等の会計事務所での運用に倣い、そのメールアドレスの登録は会計事務所のみ登録するようにしております。

以上の運用でもこれまで申告等でトラブルはなかったのですが、今回のインボイス登録では、税理士が代理送信でお客様のインボイス登録をすると、税理士のメールアドレスで受信されない仕様になっておりました(以下のリンク先):

https://www.e-tax.nta.go.jp/kakunin/invoice_tsuchi.htm

(以下、一部抜粋。太字は筆者)

 

5. 留意事項
  1. 電子通知を希望された場合は、原則として書面での通知はされませんのでご注意ください。
  2. 登録通知書等の確認は電子証明書の認証がなくても確認することができます。
  3. e-Taxによる通知書の交付を希望された場合でも、利用者識別番号を変更されるなどe-Taxによる交付ができなくなった場合には、書面で送付されることがあります。
  4. 税理士による代理送信により電子通知を希望して適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した場合でも、登録通知書等は納税者にのみ送信されます。

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これを知人の税理士から聞き、本日にお客様ごとのe-taxの受付システムにアクセスし、既に令和5年1月10日前後に通知済の通知書を取り出しました。

当事務所用)顧問先様の「適格請求書発行事業者の登録通知書」を受信確認する方法は?

 

(対策)

今後のインボイス登録申請分につきましては、国税庁のhpにアップされている「最近の平均処理時間」の頃に、「集中的に2日に1度、該当するお客様のe-taxの受信ボックスにログインして確認する」という運用を行う予定です。

申請はまとめて行っておりますので、確認する時期も一時ですので、以上のを運用をきちんとできると想定しております。