入院中の洗濯代、テレホンカード代、病院の事務手数料などは、医療費控除の対象?

問題の所在

個人の所得税の確定申告業務で、医療費控除の判断は、わかりにくいので、迷うものは、逐一、根拠に当たる。

入院中の洗濯代、テレホンカード代、病院の事務手数料などは、医療費控除の対象?

 

結論

対象外。

後述の具体例の説明の中での、「(1)入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。」に該当すると判断する。

 

理由

ググると、以下の2つが冒頭にヒットする。

上の方が具体的でベター:

タックスアンサー: No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm

タックスアンサー: No.1122 医療費控除の対象となる医療費

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

補足

特記事項なし