消費税の課否判定)為替差益a/c、為替差損a/cは?

問題の所在

外国の投資有価証券の受取配当に伴い生じる、為替差益a/c、為替差損a/cの、消費税の課否判定。

直感的には、価値が増えたわけではないから、4要件の1つが少なくともアウトなので、不課税と思うが、念のため以下のサイトで確認した際の備忘メモ:

消費税課否判定集 勘定科目早見表

https://tool.yurikago.net/41/yurikago/

 

結論

不課税取引。

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし