税理士用)相続放棄の可能性がある場合に、相続人に守らせることは?

問題の所在

相続放棄を希望していても、ある行動をとってしまうことで、それが認められないことがある。その備忘メモ。

 

結論

特に以下のものは、民法921条1号の「処分」に該当し、民法920条の単純承認をしたことになってしまう!

① 被相続人の所有する株式につき、株主総会で相続人が議決権を行使

② 被相続人の生存中の給付金(入院給付金、通院給付金、傷害医療費用保険)の受取

 

理由

特記事項なし

 

補足

ネタは、東京税理士会主催、令和4年度 第22回会員研修会資料、p10、p11