インボイス登録申請上、免税事業者の論点は?

問題の所在

インボイス登録申請書は、従来より課税事業者である法人は論点がないが、従来、免税事業者の方は留意すべき点がある。

 

結論

経過措置に注意:

 

1.免税事業者(法人)の場合

・課税事業者選択届 → 提出不要

(∵インボイス登録申請書で兼ねられる)

・簡易課税制度選択届出書 → 提出期限が、令和5年10月1日の属する期の期末日までに提出

(通常は、期首日の前日までに提出だが、それが期末までに提出すればOK)

 

2.免税事業者(個人)の場合

・課税事業者選択届出書を当面、出さなくていい(1000万円以上の高額

・令和5年10月1日からインボイス登録した場合 → 3か月でインボイス登録廃止も可能

・令和6年1月1日以降からインボイス登録した場合  → (納税義務は免れるが)申告義務は続く → 最悪、2年+11ヶ月、拘束される

 

理由

「令和4年度 第3回全国統一研修会 待ったなし!インボイス制度の徹底検証 ~令和4年度改正を踏まえて~」講師:税理士 熊王 征秀 主催:名古屋税理士会 協賛:名古屋税理士協同組合 のテキストp10より抜粋:

2 免税事業者が登録した場合の課税事業者としての拘束期間
令和4 年度改正では、「課税事業者選択届出書」を提出した事業者とのバランスに配慮し、令和5 年10月1 日から令和11年9 月30日の属する課税期間において登録する免税事業者は、令和5 年10月2 日以後に開始する課税期間について、登録開始日から2 年を経過する日の属する課税期間までの間は課税事業者として申告義務を課することとしています( 新平成28年改正法附則44⑤ ) 。
注意したいのは、上記1 により、令和5 年10月1 日の属する課税期間において登録する免税事業者は、いわゆる2 年縛りの規定がないということです。
したがって、個人事業者( 免税事業者) が令和5 年10月1 日に登録した場合には、令和5 年12月1 日までに登録取消届出書を提出することにより、令和6年から免税事業者となることができるのに対し、令和6 年1 月1 日に登録した個人事業者( 免税事業者) は、登録開始日( 令和6 年1 月1 日) から2年を経過する日( 令和7 年12月31日) の属する課税期間( 令和7 年) までの間は課税事業者として申告義務がありますので、結果、令和6 年と令和7 年の2 年間は課税事業者として拘束されることとなるのです。

 

補足

特記事項なし