相続財産の評価のダンドリ ③土地+その他
問題の所在
相続税の研修での気づきメモ。
結論
ポイントは以下:
- 素人の相続人に固定資産税通知書をもらう口上→ 「毎年4,5月にくる、あれ」
- 利用区分単位を把握する → 筆単位での評価はない(同じ筆に複数)
- 道路に2m接していることを確認するため、ゼンリン住宅地図
- 引き算部分は経験値。
- 路線価図をみて、減価要因が織り込み済かをch(例 騒音)
- 役所調査は、机上調査の後に
- 場所()→減点→
- 路線価は、1/1時点のを、公表は7/1
★ 相続開始日が 2/18の場合には?
→前年度ので仮入力して財産の概算を出す + 必ず7/1以降に置き換える - 路線価図で、角地の場合には、路線価が高い方を正面にするのが普通。
- 坪単価に換算するには、3.3㎡うんぬん・・・ではなく、490,000円÷0.3025=1,619,000坪
- 土地及び土地の上に存する権利の評価明細書も、上の1.の「利用区分単位を把握する → 筆単位での評価はない(同じ筆に複数)」
- 相続税申告書は、法人税等申告書と同じで飛び方を理解する。入力は、9表、11表、13表がメイン。15表は自動まず手入力しない。
- 第5表→「配偶者の税額控除」
- 遺産分割協議書には、生命保険、退職金は書かないよ!(相続税の計算には影響はないが、間違えは間違え)
- 生命保険の網羅性の検証は、できれば、相続人の入金通帳を見せてもらうのがベスト
- 退職金→サラリーマンで定年前に死亡のケースで、「弔慰金」は非課税枠内なら、カウントしない!
- 11表 → 全部日付→遺産分割協議書の日付
- 債務は、アパートがないなら通常ない。
- 債務の口上→「なくなった後にお支払いになった資料を全部ください+通帳をみせてください」
- 固定資産税は、2-4月
- 葬式費用の注意1点、香典返しはカウントしない(∵香典を財産にカウントしないから)
- 第15表、1表、2表は、自動転記される
- (電子申告でない場合には)第1表に押印
- 養子が2名以上いても、相続税の計算上カウントできるのは1名のみ。
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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