相続税申告で、(添付資料帳のために)預貯金のリストを作る際の、口座の記載順は?
問題の所在
相続税業務で、相続人から預貯金リストを頂くものをベースにしたり、自分で特段何も意識しないでリストを作成してしまうが、、、、
結論
相続税申告書の第11表の順番に記載しておいた方がベター。すなわち以下の順位:
1.ゆうちょ銀行の普通預金
2.ゆうちょ銀行の定期預金
3.それ以外は任意でOK。
理由
相続税申告書の第13表と似た順番にしておいた方が後々チェックもしやすいから。
補足
特記事項なし
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相続税業務で、相続人から預貯金リストを頂くものをベースにしたり、自分で特段何も意識しないでリストを作成してしまうが、、、、
相続税申告書の第11表の順番に記載しておいた方がベター。すなわち以下の順位:
1.ゆうちょ銀行の普通預金
2.ゆうちょ銀行の定期預金
3.それ以外は任意でOK。
相続税申告書の第13表と似た順番にしておいた方が後々チェックもしやすいから。
特記事項なし
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