相続税申告で、(添付資料帳のために)預貯金のリストを作る際の、口座の記載順は?

問題の所在

相続税業務で、相続人から預貯金リストを頂くものをベースにしたり、自分で特段何も意識しないでリストを作成してしまうが、、、、

 

結論

相続税申告書の第11表の順番に記載しておいた方がベター。すなわち以下の順位:

1.ゆうちょ銀行の普通預金

2.ゆうちょ銀行の定期預金

3.それ以外は任意でOK。

 

理由

相続税申告書の第13表と似た順番にしておいた方が後々チェックもしやすいから。

 

補足

特記事項なし