いわゆる「無償返還方式と相当の地代方式」の議論は通常、個人地主が同族会社に土地を貸すケースだが、これを法人地主が社長に土地を貸すケースでも同様に考えてOK?▼工事中

問題の所在

いわゆる「無償返還方式と相当の地代方式」の議論は通常、個人地主が同族会社に土地を貸すケースだが、これを法人地主が社長に土地を貸すケースでも同様に考えてOK?

法人税等確定申告書の添付資料のうち、勘定科目内訳明細書で、自分がたまにミスする点の備忘メモ。

 

結論

https://tax-souzoku.jp/leasehold-type5/

 

地代家賃の金額は、

  • 該当法人が、消費税等を税抜処理していれば、税抜の金額
  • 該当法人が、消費税等を税込処理していれば、税込の金額

しかも、税抜の場合、「2段階で10%の割返し計算を要する」

 

理由

家賃の金額は、それが事務所用であっても、消費税込みのラウンドの金額で契約していることが多い。

したがって、消費税率10%で割り返した端数で

しかも、地代家賃等の明細書の摘要欄には、「月単価×12」を記入することが多いが、月単価も消費税10%で割り返した金額を記載する駐車場は、慣行で、ラウンドの金額であることが多い。

したがって、年あたりで記載する金額は、

×:年あたりの金額 ÷ 1.1

〇:(月当りの金額 ÷ 1.1)×12

で記載する必要がある。

そして、都合の悪いことに、全件が、ラウンドの金額で契約していると、上の〇の計算式で全件計算すると、合計金額が、別の添付書類の決算書(販管費の明細)と法人事業概況説明書(主要科目)の両方に掲載される地代家賃a/cの金額より過少になってしまう。

ので、どれかをしれっと端数調整して、トータル金額を一致させる、という手間を要する。

 

補足

上の手間は、個人の所得税の確定申告で、不動産所得がある人の申告でも登場する。