相続税確定申告書の提出先の税務署が、住民票に記載の住所の管轄の税務署とは別の署になる場合に必要になる手続は?

問題の所在

国税庁が公表している、相続税向けの以下のチェックリストがある:

税理士又は税理士法人の皆様へ

https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/33no2/pdf/03191002.pdf

 

上の赤線枠に関し、以下の①②の論点がある:

今回、被相続人の死亡時の住所は、住民票の住所(自宅、管轄はS税務署)とは別の、持分保有のアパートの一室を相続開始日の10年以上前から「生活の本拠」とされていた(管轄はK税務署)。

他方、住民票の情報をもとに、世田谷税務署から相続税のお尋ねが到着済である。

① S税務署への対応

S税務署へは相続税確定申告書は不提出のため、その旨、(相続人の一人を脇に置いて)電話でその旨、連絡したら、、、、、、「お尋ね中の「提出しない届」を記載の上、提出ください」と言われたが、、、、

その「提出しない届」は、エクセルでもなく、相続税申告書の様式でもなく、→ 記入するのに手間がかかる感ありありだったので、思わず「えー」と、わざと声を上げ、なんならS税務署に出しても構わない云々と抗弁したところ、折り返しになり、翌日に、

「A41枚に、北沢税務署に提出する旨を端的に記載して提出してください」

にトーンダウン。

② K税務署への対応

K税務署に提出するために、赤枠線を立証しようと、指定されている附表をgetすべく、世田谷区役所に出向いたところ、、、、過去5年間分しか保存されていないと言われてしまった。

この点を、丸沼書店でしらみつぶしに立ち読みで調べたが、ヒットする本はなく、最後の手段で、税理士会の相談所にtel。

 

結論

①は、特に何もする必要がない。(∵ S税務署的には、署内で検索しK税務署に提出済と把握できれば、それ以上なにもしない)

②も、特記する必要がない。

 

理由

上の電話質問の回答をされたT先生曰く、

「私、22年間、税務署で相続関係を担当していましたが、住所と管轄が違うものは実際あって、それについて確認なんかしたことありませんよ」

とのコメントであった。

 

補足

上のような実務だから、一般書籍にも、ググっても、ヒットしないということか。