本店が東京都大田区で、港区には事業所1つはあるが売上先と従業員はない場合には、第六号様式(分割基準(分割法人))上の均等割の金額は7万円+5万円?

問題の所在

事業所がトータル2つ以上ある場合の均等割は、7万円+7万円と決め打ちしていたが、

実際、JDL IBEXクラウド組曲Major 法人税申告書システムで決め打ちで入力したら、最後で税率が未更新の旨のエラーメッセージが表示されたので、試行錯誤していたら、2つ目の事業所の均等割の金額を間違えていたので、その備忘メモ。

 

結論

7万円+5万円

実際の画面は以下:

 

理由

横浜市等のように、市税相当額が、5万5千円などである市町村を除き、以下の考え方:

 

・事業所が1か所(本店のみ)の場合には、

県税相当分 2万円 + 市税相当分 5万円 = 7万円

・事業所が2か所(本店と同じ県内の事業所)の場合には、

県税相当分 2万円 + 市税相当分 5万円 + 5万円 = 12万円

・事業所が2か所(本店と、別の都道府県内の事業所)の場合には、

(県税相当分 2万円 + 市税相当分 5万円)×2 = 14万円

 

補足

特記事項なし