本店が東京都大田区で、港区には事業所1つはあるが売上先と従業員はない場合には、第六号様式は必要でも第十様式(分割基準(分割法人))が不要なケースは?

問題の所在

以下の事例(なお東京都以外は第十様式であるが、東京都は第六号様式):

・本店が東京都大田区で、港区に事務所があるが(注1)、売上先と従業員はない(注2)。

(注1)賃借料を支払っている(→決算書、勘定科目内訳明細書でわかる)

(注2)従業員契約はこの会社であるが、全額、別の関係会社へ出向させ、付替えている

・源泉所得税は、本店で一括納付だが、年末調整の給与支払報告書等は、当然、この場合には、従業員の各住所宛てに提出している。

・分割基準の説明(地方税の根拠はいつも東京都の資料「分割基準のガイドブック」

 

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/houjin_bunkatu05.pdf

(一部、抜粋)

事 業
ア 下記イからオ以外の事業(建設業、通信業、卸売業、小売業、銀行業、保険業、証券業、不動産業、サービス業、ソフトウェア業等)

分割基準
事業所等の数 及び 従業者の数

とあり、下段は、「事業所の数」とあるので、つい、第六号様式(分割基準(分割法人))を作成する必要があると思ってしまうが。。。。。

 

結論

この事例では、赤字だったので、第十号様式は不要で、第六号様式で均等割12万円のみ(=大田区と港区に1つずつの事例)だったため。。。。。

 

理由

特記事項なし

補足

分割法人、単独法人という用語で、以下の解説が分かりやすい:

 

2以上の都道府県又は市町村に事務所等を有する法人を分割法人と言い、それ以外の法人を単独法人といいます。(以下、筆者略)

出所:令和2年版 STEP式 法人税申告書と決算書の作成手順(杉田宗久等、清文社)、p326より

上の事例は、港区に事務所等があるため、1+1=2 になる。。。。