クレジットカードでの決済で、クレジットカード会社が発行する取引明細票(=領収証ではないもの)は、法人税法上、消費税法上、領収書の代用書類としては通常 認められないことを解説している記事は?
問題の所在
例えば、飲食店A店で、アメックスクレジットカードで決済した場合、アメックスクレジットカード会社が発行する取引明細票(=領収証ではないもの)には、A店とは印字されないことが大半である。
ゆえに、そのような明細票は、法人税法上および消費税法上、領収書の代用書類として認められるわけがない、、、、と考えるが、ググると、堂々と、無制限に、認められる旨の記事がヒットしたりするのでビックリする。
顧問先様に将来、聞かれる可能性大なので、整理する。
結論
以下の記事は、クレジットカード会社の記事なのでやや中立性を書く記述もあるが、厳密にはウソは言っていないと考えられる:
経費精算をクレジットカードの明細で代用する時の3つの注意点
(以下、一部抜粋)
経費精算をクレジットカードの明細で代用する時の3つの注意点
経費精算を領収書ではなくクレジットカードの明細書で行う際には、次の注意点があります。
(1)利用明細書が税法上の”領収書”にならない場合がある
領収書は税法上、「発行者名」「取引年月日」「金額」「取引内容」「宛名」が記載されていなくてはなりません。クレジットカードの明細書にも、この5項目が記載されていれば、領収書の代用として認められる書類になります。
しかし、利用する店舗やサービスによっては明細書に「取引内容」が記載されないケースもあるのです。この場合、税法上では領収書と同等の書類にはならないので注意が必要です。
(2)税務調査のため関連書類はすべて保管しておく
前述のとおり、クレジットカードの利用明細書であれば、無条件で領収書の代用として認められるわけではありません。
あくまで、領収書に記載すべき項目が、利用明細書に記載されていることが条件となります。そのため、記載項目に不備があれば、税務調査の際に、明細書だけでは不十分だと指摘される可能性もあります。
クレジットカードで経費の支払いをする場合は明細書だけでなく、納品書、請求書、商品・サービスの内訳明細書など、関連する書類はすべて保管しておきましょう。そうすれば、税務調査の際にも、経費であることが証明できるはずです。
(3)二重計上に注意する
先にお伝えしたように、法人カードで支払いをした後、店舗側から領収書が発行された場合は、利用明細書と領収書の2つの証憑書類が存在することになります。
経費の重複申告は、不正にあたるため、会社が罰則を受ける可能性もあります。経費精算に関わる書類の扱いや管理は慎重に行い、店舗で発行した領収書には、「クレジットカード払い」と明記するなど、重複計上が起こらないように注意しましょう。
補足
特記事項なし
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