アパートの土地建物(=収益物件)の贈与にあたっては、敷金・保証金の金額を加算して贈与すると節税になるって?
問題の所在
いわゆる負担付贈与と呼ばれる論点があり、端的には、バブル期の租税回避を防ぐために、アパートの土地又は建物を贈与する際に銀行借入金もひも付きの場合には、当該土地又は建物の評価は、贈与税の原則的な評価方法(=公示価格ベースよりは割安な)相続税評価額ではなく、取引金額ベース(=公示価格ベース)で評価する、つまり割り増し的に評価するものである。
これは銀行借入金(=債務)があることが適用要件になるが、これに関し、当該収益物件に敷金等がセットの場合、敷金等も債務は債務なので、上の負担付贈与の扱いが発動されるリスクがあるのか?
ただ、極端な場合、その敷金等が10万円程度であっても宥恕規定がなく発動されるのには違和感があるが、、、
結論
収益物件の贈与時に、当該敷金等の金額分もオンして贈与すればOKと、通達に明文化されている。
理由
わかりやすい解説は以下。
負担付贈与とその注意点(2020年12月27日)
https://www.m-iga03.jp/gifttax6
上の中で触れられている通達は以下:
賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/08.htm
補足
特記事項なし
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