相続税上、「被相続人のアパートローンで、団体信用生命保険に加入している」場合、その借入金残高は被相続人の債務にカウントするの?

問題の所在

被相続人がアパート経営をしている場合、借入金で建設していることが多い。

いわゆるアパートローンという商品であり、最近は、保証人ではなく、団体信用生命保険に加入させ、最初に保証料を一括支払いさせている。

逝去した場合、保険で一括返済されるのであれば、被相続人の債務にカウントしない気もするが、、、

結論

やはり、債務にはカウントしない。

参考記事は以下:

 

団信付き住宅ローンは相続税の債務控除の対象か

https://www.souzoku-mado.jp/3.11.11

 

団体信用生命保険がある場合の相続税の注意論点

団体信用生命保険がある場合の相続税の注意論点

(以下、一部抜粋。太字は筆者)

団体信用生命保険は、住宅ローンの返済期間中に借り入れをした人が亡くなった場合や高度障害になった場合に、保険会社が住宅ローンの残債を支払うものです。

死亡保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となり、相続人が受取人である場合には非課税枠があります。しかし、そもそも、団体信用生命保険の契約者や受取人は、住宅ローンを借り入れている金融機関であり、相続人には支払われず、債権者に直接支払われるため、相続税は発生しません

一方、相続人が保険会社から死亡保険金を直接受け取って、住宅ローンの返済に充てる場合は、相続税の評価の対象です。一般的な生命保険の死亡保険金の受け取りは、みなし相続財産として、相続税の対象となるのです。ただし、死亡保険金には相続税の非課税額があります。「死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数」という計算式で算出される非課税限度額を死亡保険金が上回った場合には、相続税が発生します。

 

なお、根拠(=相続税法 第14条第1項 昭和63年4月6日 国税不服審判所裁決 法人税関係個別通達 昭和44年5月26日官審(所39) )を引用している記事は以下:

被相続人の住宅ローン残額が団体信用生命保険契約に基づき弁済された場合の債務控除及び所得課税

https://www.jtri.or.jp/counsel/detail.php?ca=001005&id=539

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし