固定資産(車輛、車両、自動車)の取得時の付随費用のうち、付属品の内訳が「ドアバイザー、フロアマット、ナビ、ETCセットアップ、ドライブレコーダー、ホイールカバー、用品値引き」となっている場合の仕訳は?

1.問題の所在

固定資産(車、車輛)の取得価額の決定に関し、別の記事で、

・カーナビ等は、車両の取得価額に含めて計上します。

と述べたが、実際の「自動車注文書」を見ると、付属品といっても、「ドアバイザー、フロアマット、ナビ、ETCセットアップ、ドライブレコーダー、ホイールカバー、用品値引き」などを一括した内容になっていることがある。

この場合、「」の中が全部、上の カーナビ「等」に含まれるのか否かが問題となる。

 

2.結論

「」の中のものについて、すべからく、上の カーナビ等 の 「等」 に「含まれない」という明確な根拠が見いだせないので、

含まれる、と考える。

 

3.理由

(別の記事で紹介したブログ記事の一部抜粋に、筆者が根拠を追記)

・カーナビ等は、車両の取得価額に含めて計上します。

耐用年数の適用等に関する取扱通達
(車両に搭載する機器)
2-5-1 車両に常時搭載する機器(例えば、ラジオ、メーター、無線通信機器、クーラー、工具、スペアータイヤをいう。)については、車両と一括してその耐用年数を適用する。

 

まず、上の「」の中のものについて、すべからく、上の カーナビ等 の 「等」 に「含まれないという明確な個別事情は見いだせない。

そうすると、原則的な扱いの、会計上の扱いでは、付随費用を基本、広く解するので、上の「」は付随費用に含まれると考える。

 

4.補足

上の検討過程上、金額的重要性は介在しない。