税理士用)「法定相続情報一覧図」作成のダンドリは?
問題の所在
相続税申告業務の一環で、「法定相続情報一覧図」を作成するが、頻繁につくるものではないため、その備忘メモ。
結論
1.客先とのやり取り用
概要は以下:
「法定相続情報証明制度」について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
2.作成は以下:
法定相続情報証明制度の具体的な手続について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
ここの、STEP1、STEP2、STEP3、の中の各リンク先を参照して作成するだけ。
なお、「STEP2 法定相続情報一覧図の作成」に関し、
法定相続情報一覧の「被相続人 * 法定相続情報」エクセルファイルは、ひな型が法務省hpからDLでき、記載例ファイルもあるのでわかりやすいのであるが、うっかり入力ミスしやすい点は以下(本籍地等は仮):
(左上の)最後の本籍
戸籍謄本に記載の本籍の字句そのままに記載する ★住民票に記載の本籍の字句では不可
世田谷区松原二丁目27番 の「二丁目」と漢数字
★なお、「住所」は算数字かつ半角で指摘無し
二女
「次女」は不可。これも戸籍謄本通り。
作成者:住所
税理士登録上の住所が自宅と同じ場合には、税理士証票に記載の住所でOK
★仮に同じでない場合には、税理士証票に、マイナンバーカードを加えればOKな気がする(私見)
3.添付資料は以下(上の2.の中)
必要な書類
手続に当たって,用意していただく必要のある書類は,以下を参照してください。
必ず用意する書類/必要となる場合がある書類(再交付の場合) (PDF形式 : 87KB)
なお、申出人の公的証明について、「原本に相違ない旨と記名」とあるが、、、、、記名を厳密に解釈するとワープロ打ちでもいいことになり、要証拠力として疑問である。おそらく、自己証明をしてもらえばよい、程度のことなのでしょう。(ただ、税理士が代筆するほど、勇気はなし。。。。)
なお、ここには記載がないが、税理士が作成者の場合、税理士証票のコピーを要添付。
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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