社会保険の算定基礎届の⑩日数(=給与計算の基礎日数)は、パート従業員でも31日?

問題の所在

社会保険の算定基礎届の⑩日数(=給与計算の基礎日数)は、

「当月分を翌月中に支払い」の場合には、4月→31日(3月の31日が反映)は知っているが、

そもそもパートの方や、アルバイトの方は、何日と記載するのか?

結論

以下の通り:

  • 月給制・週給制:出勤日数に関係なく、給与対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。
  • 日給制・時給制:給与対象機関の出勤日数のみが支払基礎日数となります。

 

以下の記事が参考になる:

算定基礎届の書き方は?対象者や様々なケースの記入例など徹底解説

https://www.okan-media.jp/santeikisotodoke#:~:text=%E3%83%BB%E3%80%8C%E6%94%AF%E6%89%95%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%97%A5%E6%95%B0%E3%80%8D%E3%80%8C,%E6%94%AF%E6%89%95%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%97%A5%E6%95%B0%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

(一部抜粋)

・「支払基礎日数」「給与計算の基礎日数」などの欄⇒ 4月~6月に支払われた報酬の支払の基礎となった日数記入します。 月給制・週給制:出勤日数に関係なく、給与対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。 日給制・時給制:給与対象機関の出勤日数のみが支払基礎日数となります。

 

理由

特記事項なし

補足

特記事項なし