社会保険料の延滞金は、法人税法上、損金算入は可能なの?

問題の所在

ここで、社会保険料の延滞金とは、支払期限までに納付できなかった場合、厚生年金法等の規定により、通常の社会保険料に加えて支払う分を指す。

社会保険料の延滞金は、直観的には法人税法上の損金不算入な気がしたが、そうではなかったので、その備忘メモ。

結論

社会保険料の延滞金は、法人税法上の損金算入が可能。

 

理由

国税・地方税の範囲内であれば、

  • 支払期限までに納付できない→延滞税、延滞金→罰則的な意味合いゆえ、損金不算入。
  • 支払期限までに納付できるが敢えて支払わない→利子税→罰則ではないので、損金算入可。

社会保険料は、国税のテリトリー外であり、制度改正について埒外であるため、敢えて突っ込まない、というスタンスと推定します。

補足

特記事項なし