社会保険料の延滞金は、法人税法上、損金算入は可能なの?
問題の所在
ここで、社会保険料の延滞金とは、支払期限までに納付できなかった場合、厚生年金法等の規定により、通常の社会保険料に加えて支払う分を指す。
社会保険料の延滞金は、直観的には法人税法上の損金不算入な気がしたが、そうではなかったので、その備忘メモ。
結論
社会保険料の延滞金は、法人税法上の損金算入が可能。
理由
国税・地方税の範囲内であれば、
- 支払期限までに納付できない→延滞税、延滞金→罰則的な意味合いゆえ、損金不算入。
- 支払期限までに納付できるが敢えて支払わない→利子税→罰則ではないので、損金算入可。
社会保険料は、国税のテリトリー外であり、制度改正について埒外であるため、敢えて突っ込まない、というスタンスと推定します。
補足
特記事項なし