建設業会計で、工事完成基準の案件で、工期中に前受金を「請求する」ときの仕訳は?
問題の所在
中小企業の工務店等の建設業での建設業会計上、
まず、工事未収入金を「請求する」ときの仕訳は、(借)工事未収入金 10 (貸)完成工事高 10
そして、工事未収入金が「入金された」ときの仕訳は、(借)普通預金 10 (貸)工事未収入金 10
では、未成工事受入金で、上の逆にたどり、まず、未成工事受入金が「入金された」ときの仕訳は、
(借)普通預金 10 (貸)未成工事受入金 10
では、未成工事受入金の入金をせっつく意味で「請求する」ときの仕訳は、、、
まず、(借)未成工事受入金 10 (貸)完成工事高 10 ではない、当然違う。
結論
未成工事受入金の入金をせっつく意味で「請求する」ときの仕訳は、、、やはり、仕訳なし。
理由
特記事項なし
補足
なお、中小企業の工事完成基準と幸甚進行基準の解説記事は以下:
請負工事を行っています。工事完成までに手付金や中間金の入金があった場合、入金時に課税取引として帳簿付けしてもよいですか?
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=1460
- Q82 工事完成基準・工事進行基準って?