建設業会計で、工事完成基準の案件で、工期中に前受金を「請求する」ときの仕訳は?

問題の所在

中小企業の工務店等の建設業での建設業会計上、

まず、工事未収入金を「請求する」ときの仕訳は、(借)工事未収入金 10 (貸)完成工事高 10

そして、工事未収入金が「入金された」ときの仕訳は、(借)普通預金 10 (貸)工事未収入金 10

では、未成工事受入金で、上の逆にたどり、まず、未成工事受入金が「入金された」ときの仕訳は、
(借)普通預金 10 (貸)未成工事受入金 10

では、未成工事受入金の入金をせっつく意味で「請求する」ときの仕訳は、、、

まず、(借)未成工事受入金 10 (貸)完成工事高 10  ではない、当然違う。

結論

未成工事受入金の入金をせっつく意味で「請求する」ときの仕訳は、、、やはり、仕訳なし。

 

理由

特記事項なし

補足

なお、中小企業の工事完成基準と幸甚進行基準の解説記事は以下:

請負工事を行っています。工事完成までに手付金や中間金の入金があった場合、入金時に課税取引として帳簿付けしてもよいですか?

https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=1460

  • Q82 工事完成基準・工事進行基準って?

Q82 工事完成基準・工事進行基準って?