税理士業務)労働保険(=労災保険と雇用保険)の適用申請のダンドリは?▼

問題の所在

最近の会社設立業務では「従業員ゼロ」のパターンが多いので、

会社の設立時には労働保険の適用申請をせず、その後に適用申請することが多い。

最近、このパターンが連続してあるので、備忘メモ。

結論

1.作成

以下の通り:

厚生労働省のページ「帳票一覧」

https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=initDisp

上半分が地図で、下半分がその展開になっているので、実際は上から順にみていけばよい。

そして、

事業所に関する手続き

・・・・・

被保険者に関する手続き

・・・・・・

個人番号に関する手続き

・・・・・・

主なポイントは以下:

・代理申請云々は不作成 ∵会社の名前で提出するため(代理者として申請する意義は乏しい)

・公共職業安定所 を特定するには、「公共職業安定所 管轄 東京」とググれば以下が冒頭にヒットする:

公共職業安定所管轄一覧(東京) – 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/tokyo/antei.html

 

2.提出

 

理由

私見の理由は以下:

・住民税は、管轄が、全国統一な年金事務所や国税ではなく、バラバラな市町村。→ ゆえに、各地で異なったり、運用で異なったりする可能性が生じる。

★令和3年の世田谷区のように、そもそも、通知書上、(6月ー5月ではなく)7月ー6月で記載してくるところもある。

・開きなおると、市町村のスタンスは「何月支給分から控除しようが、関係ない。要は、該当月の分が徴収されればよい。会社が間違えなければよい」

・では、多くの会社側で源泉徴収する時期を6/10にするのは、「控除しなければならないものは先行して控除しておきたい」という発想?

★例えば、退職時に、退職月の何日付で退職するかにより、社会保険を2ヶ月分控除することがあるが、同じことが住民税についても生じる可能性がある。その際に2ヶ月分徴収することでその退職者ともめるリスクがあるが、先行して源泉徴収しておけばそのリスクを低減できる。

補足

特記事項なし