税理士業務)労働保険(=労災保険と雇用保険)の適用申請のダンドリは?▼
問題の所在
最近の会社設立業務では「従業員ゼロ」のパターンが多いので、
会社の設立時には労働保険の適用申請をせず、その後に適用申請することが多い。
最近、このパターンが連続してあるので、備忘メモ。
結論
1.作成
以下の通り:
厚生労働省のページ「帳票一覧」
https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=initDisp
上半分が地図で、下半分がその展開になっているので、実際は上から順にみていけばよい。
そして、
事業所に関する手続き
・・・・・
被保険者に関する手続き
・・・・・・
個人番号に関する手続き
・・・・・・
主なポイントは以下:
・代理申請云々は不作成 ∵会社の名前で提出するため(代理者として申請する意義は乏しい)
・公共職業安定所 を特定するには、「公共職業安定所 管轄 東京」とググれば以下が冒頭にヒットする:
公共職業安定所管轄一覧(東京) – 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/tokyo/antei.html
2.提出
理由
私見の理由は以下:
・住民税は、管轄が、全国統一な年金事務所や国税ではなく、バラバラな市町村。→ ゆえに、各地で異なったり、運用で異なったりする可能性が生じる。
★令和3年の世田谷区のように、そもそも、通知書上、(6月ー5月ではなく)7月ー6月で記載してくるところもある。
・開きなおると、市町村のスタンスは「何月支給分から控除しようが、関係ない。要は、該当月の分が徴収されればよい。会社が間違えなければよい」
・では、多くの会社側で源泉徴収する時期を6/10にするのは、「控除しなければならないものは先行して控除しておきたい」という発想?
★例えば、退職時に、退職月の何日付で退職するかにより、社会保険を2ヶ月分控除することがあるが、同じことが住民税についても生じる可能性がある。その際に2ヶ月分徴収することでその退職者ともめるリスクがあるが、先行して源泉徴収しておけばそのリスクを低減できる。
補足
特記事項なし