法人の代表者が女性で、婚姻後に苗字が変更になった場合も、異動届を提出する根拠は?

問題の所在

法人の代表者が女性で、婚姻後に苗字が変更になった場合は、

・(狭義)本人自体は同じ人 → 変更理由に該当しない?

・(広義)名称は変更 → 変更理由に該当する?

と曖昧なため、チェックした際の備忘メモ。

 

結論

(広義)名称は変更 → 変更理由に該当する。

 

理由

まず、異動届に関する公的な解説は以下の2つ:

国税のは以下:

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h006.pdf

地方税(eltax)のは以下:

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/00108

 

特に、地方税の方には下の記述があり、文言解釈上、単に氏名が変わった場合も対象になると読めるため:

「代表者

法人を代表する者の氏名、郵便番号、住所及び電話番号を入力してください。(代表者変更の場合は、変更後代表者)」

 

補足

特記事項なし