法人の代表者が女性で、婚姻後に苗字が変更になった場合も、異動届を提出する根拠は?
問題の所在
法人の代表者が女性で、婚姻後に苗字が変更になった場合は、
・(狭義)本人自体は同じ人 → 変更理由に該当しない?
・(広義)名称は変更 → 変更理由に該当する?
と曖昧なため、チェックした際の備忘メモ。
結論
(広義)名称は変更 → 変更理由に該当する。
理由
まず、異動届に関する公的な解説は以下の2つ:
国税のは以下:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h006.pdf
地方税(eltax)のは以下:
https://www.eltax.lta.go.jp/documents/00108
特に、地方税の方には下の記述があり、文言解釈上、単に氏名が変わった場合も対象になると読めるため:
「代表者
法人を代表する者の氏名、郵便番号、住所及び電話番号を入力してください。(代表者変更の場合は、変更後代表者)」
補足
特記事項なし
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