個人事業主で、従業員がゼロ人ならば、士業等への報酬等の支払に源泉徴収義務はなし、の根拠は?

問題の所在

個人事業主で、従業員がゼロ人ならば、士業等への報酬等の支払に源泉徴収義務はなし、の根拠を確認した際の、備忘メモ。

なお、いわゆる一人会社であっても、法人には源泉義務がある。

結論

以下の国税庁hpの記事の2つ。なお、1.の中の「家事使用人」は、2.の中で解説あり:

 

1.No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm

(一部抜粋。着色は筆者)

居住者に対して報酬・料金等を支払う場合

居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないときまたは給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません

また、報酬・料金等が給与等または退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得または退職所得としての源泉徴収を行います。

給与等(青色専従者給与を含みます。)の支払がある個人は、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意ください。

こちらのページに「ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき・・・源泉徴収する必要はありません。」

 

2.No.2502 源泉徴収義務者とは

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

(一部抜粋。着色は筆者)

源泉徴収義務者となる者

源泉徴収義務者となる者は、会社や個人だけではありません。

給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。

ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。

また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。

なお、国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者となる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。

この届出書の提出先は、給与を支払う事務所、事業所その他これらに準ずるものなどの所在地を所轄する税務署長です。

ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

理由

特記事項なし

補足

特記事項なし